主婦でパートをされている方は多いですね。
でも働きすぎて、損をする場合もあります。
夫の扶養から外れたくない場合は、いくらまでにしておいたらいいか、
しっかり、頭に入れておきましょう。
収入 | 主婦 | 夫 | |||
所得税 | 住民税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 社会保険の 扶養家族 |
|
100万円以下 | かからない | かからない | できる | できない | なれる |
100万円超〜103万円未満 | かかる | ||||
103万円 | |||||
103万円超〜130万円未満 | かかる | できない | できる | ||
130万円以上〜141万円 | なれない | ||||
141万円以上 | できない |
よく「主婦のパートは103万円まで」という言葉を聞きますが、
この103万円というのは、
103万円 = 給与控除(65万円)+基礎控除(38万円)
ということです。
所得税の課税の対象となるのは、年収から給与所得控除額(65万円)と基礎控除額(38万円)を差し引いた残額。
年収が103万円以下であれば、所得税はかかりません。
103万円を超えると所得税がかかってきます。
税額は103万円を超えた残りの10%です。
105万円の年収で年間2,000円ということになります。
でも103万円をを超えても、すぐに夫の税金が増えることはありません。
たとえば103万円より1万円多く収入を得た場合、夫の配偶者控除が1000円、2000円引かれたとしても、手元には多く残るようになります。
しかし、旦那さんの会社の家族手当の問題があります。
会社によって規定が違うでしょうが、妻の収入が103万円を超えると、旦那さんの家族手当が
支給されなくなる場合もあるので、旦那さんの勤務先でしっかり確かめておきましょう。
103万円を超えて、家族手当が出ないようであれば、103万円を超えないようにしましょう。
1番大事なポイントは130万円 というところです。
130万円を超えると、社会保険の被扶養からはずされます。
自分で何らかの社会保険制度に加入しなければなりません。
配偶者の社会保険(健保・年金)の被扶養から外れると、妻が国民健康保険・国民年金に
入ることになり、保険料の自己負担がかかってきます。
130 万円の時の世帯の実収入を上回るには、160万円以上の収入が必要になってきます。
つまり、130万円から160万円の間だと、ただ働きになってしまいます。
したがって、パートでの働き方は、
1、社会保険料を払わなくてもいい年収130万円未満で働く。
2、社会保険料を払っても損をしない、年収160万円以上でガンガン働く。
かのいずれかにしましょう。
(注意)
配偶者(旦那さん)の収入などによって扶養と認められない場合もあります。
扶養されていると認められるのは、主に第2号被保険者(サラリーマンなど)の収入で生計を維持されていることとされています。
パート収入を得ている場合は次の条件が必要です。
同居している場合
妻(配偶者)の年収が130万円未満で、かつ第2号保険者の年収の2分の1未満。
例えば、パート本人の年収を129万円に抑えても、配偶者(旦那さん)の年収が258万円を
超えないと配偶者の2分の1以上の収入があることになって扶養となれません。
別居している場合
妻(配偶者)の年収が130万円未満で、その金額が第2号被保険者からの仕送り額より少ない
例えば、パート本人の年収を129万円に抑えても、配偶者(旦那さん)からの仕送額が
129万円を超えないと配偶者の仕送額以上の収入があることになって扶養となれません。
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